離婚手続きの種類

離婚できる理由
離婚手続きの種類

離婚の手続きには、どのような種類がありますか?

離婚の手続きとしては、1.協議離婚、2.調停離婚、3.審判離婚、4.裁判離婚があります。 3の例は非常に少ないので、ここでは1.2.4について説明します。 離婚を考えておられる場合、離婚の成否、親権者、財産問題等について見通しをもっていたほうがよいので、早めに弁護士に相談された方がよいでしょう。

1. 協議離婚 協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦間の合意のみによってする離婚手続きです。協議離婚でも書面の作成など弁護士がお手伝いさせていただくことで円満に解決できる場合もあります。

2. 調停離婚 調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意ができないときに、家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停により離婚を成立させる手続きです。 調停委員と呼ばれる経験豊かな先生方が間に入って円満な解決ができるようサポートしてくれます。あくまで話し合いの制度ですから、当事者の間で合意ができないこともあります。

4. 裁判離婚 夫婦の話し合いで離婚の合意ができないときに、いきなり離婚裁判を提起することはできず、原則として離婚裁判の前に調停を行わなければなりません。 調停により離婚が成立しない場合は、離婚裁判を提起することができます。離婚裁判を提起した後もいつでも和解によって離婚することは可能です。

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