info
- お電話でのお問合せは
TEL.052-972-0091FAX.052-972-0092 - 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号
- 交通アクセス
- お電話でのお問合せは
infoSub
linkSub
離婚できる理由
どんなとき離婚できる?
どんなとき離婚できるのですか?
夫婦の双方が離婚を希望している場合には離婚する理由や原因は問題となりませんが、夫婦のどちらかが離婚したくないと思っているときには、離婚原因がなければ一方的に離婚することはできません。
法律上、
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みがない精神病
・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
が離婚原因として定められています。
離婚の相談では、この離婚原因があるかないかを、必ず聴き取ることになります。それぞれの内容については、弁護士にご相談ください。